2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
最高裁は、禁止される政治的行為の内容を文言どおりではなく限定的に解釈をいたしました。そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。
最高裁は、禁止される政治的行為の内容を文言どおりではなく限定的に解釈をいたしました。そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。
○平井国務大臣 二十三条における「全ての国民」とは、その文言どおり、御指摘の障害者、高齢者、地理的に不便な地域に居住する住民も、全部含むものであります。
その文言どおりです。今回この大きな流行をここまで収束させることができた、これをおっしゃっておられます。 しかし、繰り返します、閣議決定は明確に、国民の不安を払拭した後であり、コロナの感染症拡大が収束した後であります。その段階でなければ国民の不安は払拭されないんですよ。この決定を覆していることになりませんか。大臣、いかがですか。
これを前提に業務を遂行していかなければなりませんが、今お話がございましたとおり、当社が持っております、ゆうちょ、かんぽの株式、五〇%以下になりますと、認可から届出に変わりますので、私どもとしては、できるだけ早く法律の文言どおり株式を売却して、そして、いろいろな商品を売り出す上でのそういう創意工夫をできるだけ凝らせるようにしていきたいというふうに考えておりますが、その上で、やはり、当社の持っております
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、今回の法案では三歳から五歳が無償化とされておりますが、これ、実際は文言どおりではない場合もあるということなんですね。 実は、この認定こども園でのお話なんですけれども、この認定こども園というのは教育と保育を一体的に行うというところで、簡単に言えば幼稚園と保育園が一緒になったというような施設でございます。
まず、先ほど私、常居所地というふうに発音したつもりが、ちょっと住居所地というふうに聞こえたというふうなあれがありましたので、これは、条約の文言どおり、常居所地でございます。
文言どおり読めば憲法に違反しています。違憲です。
TAGは、その文言どおり、物品貿易に関する協定であり、サービスや投資の分野を含む包括的なFTAとは異なる点も明らかであります。 しかし、TAG交渉はこれからです。駆け引きの中では、米国は我が方にTPP以上を求めてくることも否定はできません。農林水産業に関わる皆様方の中には、米国側から様々な要望が出され、揺さぶられるのではないかと不安を隠し切れない方もおられます。
一つ目は民法の文言どおりの法律効果であるのに対し、二つ目は事実上の効果とでもいうべきものです。これを薬に例えて言えば、前者は治療薬、後者は予防薬で、年齢を立証すれば足りることから、いずれの場面においても抜群の効き目を持っていると言うことができます。 このような効き目を持つ薬が使用できなくなってしまったらどうなるでしょうか。
したがいまして、四百六十五条の九第三号に定める配偶者は、まさにその文言どおり法律上の配偶者を指すものでありまして、事実婚の配偶者は例外の対象とはならないものというふうに認識しております。
条約の文言どおりの立法手当てをしているわけではありません。 また、法務委員会の質疑の中で、北朝鮮もこのTOC条約に加盟しているということが明らかになっておりますが、加盟するに当たってどのような立法手当てがなされたのかという問いに対して、政府は、確認しておりませんといった無責任な答弁でありました。
○階委員 法律を文言どおり読んだら同等じゃないんじゃないですか、今。何でそんな、答弁逃げるんですか。事前に通告しているんですから、それぐらい、やはり、現状認識を正しくしないと対応策を間違えるんですよ。それは、前回指摘したアンケート調査結果についてもそうです。 この第五条に照らして今の現状はそぐわないということは認められた方がいいんじゃないですか。
このように、実務が条文の文言そのものとは異なった状況になっているのは、条文の文言どおりに解釈したのでは、異議をとどめない承諾に、債務者の予想を超えた、抗弁を失うという強力な効果を持たせることになってしまうためでありますが、より公平で合理的な制度とする観点からは、抗弁を対抗することができなくなるのは債務者の意思に基づく場合に限ることとして、異議をとどめない承諾の制度それ自体を廃止するというのが適当ではないかと
この条文は今回改正対象には含まれていなかったということなんですが、それでは、今の条文の「不法な原因」、これも私は、非常に曖昧な概念だ、あるいは文言どおり解釈されていない概念だと思っておりますが、改めて、この「不法な原因」という文言の解釈について、局長の方に御答弁をお願いします。
また、対処基本方針は国会の承認を得るときの理由として示すもので、これは三要件と言うのだったら、きっちり自衛隊法の改正法案にこの文言どおり入れるべきです。この文言どおりではないじゃないですか。八十八条は、「必要と判断される限度をこえてはならない」というので、条文が違います。これは明確に法の欠缺だと思います。
これをどう解釈するかということでありますけれども、あくまでもこの文言どおりでございまして、全体として引き継ぐ、引き継いでいくということになるわけであります。
○政府参考人(林眞琴君) まさしく法文の文言どおり、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行をしようとする者、これは当然個人でございますが、これに対しての資金提供がその構成要件に当たるかどうかが判断されることになると思います。
そして、法律用語としてこの適切性についてはまさに法制局として議論をするわけでありますが、言わば閣議決定をしたこの三要件というのは極めて重いわけでありますから、この文言どおり、政府としては基本的には判断においてはこれを判断していくわけでございます。個別法においてこれはどのようにこの三要件を入れ込んでいくかということは、また立法作業の中で検討していくことになろうと。
○鈴木(望)委員 それだったら、なぜ中教審の審議まとめの文言どおり、教授会の審議を十分に考慮してと書かないんですか。今はそういう御答弁をしたわけですね。それだったらそのとおり素直に書けばいいのに、なぜ書かないのか。もう一回ちょっと。
文言どおり読めば、そんな話になっていない。 じゃ、間違いですね。この最終決定者というのは正しくない。よろしいですか。